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2020.02

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雇用労働部、2020年からこのように変わります

雇用労働部、2020年からこのように変わります

1) 週最大52時間制の拡大適用および官公署公休日の民間適用の段階的な施行

長時間労働慣行改善のための最大52時間制の適用

  • - ’18.7月:300人以上(特例除外業種は’19.7月から)
  • - ’20.1月:50~299人
  • - ’21.7月:5~49人

旧正月・秋夕、祝日など官公署の公休日(但し、日曜日を除く)民間企業に段階的に適用(有給休暇の義務化)

  • - ’20.1月:300人以上 → ’21.1月:30~299人 → ’22.1月:5~29人

お問い合わせ:雇用労働部 賃金勤労時間課 (☎ 044-202-7545, 7972)


2) 定年に到達した労働者の継続雇用のための奨励金支援

定年制を運営する中小・中堅企業のうち、定年に到達した労働者に対して雇用延長のための制度*を導入した場合、制度施行日から2年間、労働者1人当たり四半期別に90万ウォン支給

  • * 定年の廃止、定年の延長(1年以上)、定年の変更なく定年に到達した労働者を継続雇用

支援を希望する企業は、雇用センターに導入計画を申告し、3ヵ月以内に雇用延長のための制度を導入

お問い合わせ:雇用労働部 高齢社会人材政策課 (☎ 044-202-7465)


3) 「家族のケアなど労働時間短縮制度」を段階的に施行

仕事と生活の両立が可能な勤務環境づくりのために、家族のケアなど労働時間短縮制度を導入

妊娠・育児育児以外にも家族のケア、本人の健康、引退準備、学業のためにも可能

2020年から企業の規模にあわせて段階的に施行され、短縮制度を活用する事業主は「ワーク・ライフ・バランス雇用奨励金」支援可

  • - ’20.1月:300人以上 → ’21.1月:30~299人 → ’22.1月:30人未満
労働時間短縮制度ガイドブック ダウンロード

お問い合わせ:雇用労働部 雇用文化改善政策課 (☎ 044-202-7502)


4) 家族ケア休暇(無給)の新設

労働者は、家族の疾病、事故、老齢または子女の養育を目的家族ケア休暇を請求することができ、1日単位で年間最大10日使用可

  • * 家族ケア休暇期間(最大10日)と家族ケア休職期間(最大90日)の合計は、年間90日を超過することができない。

適用家族の範囲拡大

  • - (現行)両親、配偶者、子女または配偶者の両親 → (改正後)祖父母、孫も含む

お問い合わせ:雇用労働部 女性雇用政策課 (☎ 044-202-7477)


※ その他政策のご案内については、雇用労働部(http://www.moel.go.kr)にてご確認いただけます!