2020年施行大気汚染物質の排出許容基準確定公布
- 排出基準30%以上強化、特定大気有害物質8種の基準新設
環境部は大気汚染物質の排出施設の新規指定および排出基準平均30%強化、特定大気有害物質8種の基準新設、貯炭場屋内化などが含まれている「大気環境保全法施行規則改正案」を確定し公布した。
改正案は、2020年1月1日から大気汚染物質の排出事業場に適用される。 まず、1.5MW以上の島(島嶼)発電施設(18基)、123万8,000kCal/hr以上の吸収式冷暖房機(約5千台)、焼却能力25㎏/hr以上の動物火葬施設(24カ所)が新たに大気汚染物質排出施設として管理される。 「吸収式冷暖房機」に関しては、2004年以前に設置された施設は2020年12月31日までに、2010年以前の施設は2021年12月31日までに、2011年以降の施設は2022年12月31日までに許可を得なければならない。 また、今回の改正案は11種の一般大気汚染物質の中から「ブロム及びその化合物」を除いた10種の排出基準を現行より平均30%強化した。 ほこり33%、窒素酸化物28%、硫黄酸化物32%、アンモニア39%、硫化水素26%などでそれぞれ強化された。 併せて、「クロム及びその化合物」など13種の特定大気有害物質の排出基準も現行の基準より平均33%が強化された。 クロム及びその化合物34%、ヒ素およびその化合物38%、水銀およびその化合物42%、シアン化水素20%など強化された。 また、ベンゾ(a)ピレンなど8種の特定大気有害物質は排出基準が新設された。 新設された特定大気有害物質8種はベンゾ(a)ピレン(0.05㎎/S㎥)、アクリロニトリル(3ppm)、1、2-ジクロロエタン(12ppm)、クロロホルム(5ppm)、スチレン(23ppm)、テトラクロロエチレン(10ppm)、エチルベンゼン(23ppm)、四塩化炭素(3ppm)である。 今回の改正案に基づき、24種の特定大気有害物質の排出基準が設定され、事業場に適用されることとなった。 まだ排出基準が設定されていない二硫化メチルなど8種は、今年末までに基準設定が完了する予定である。 一方、2020年1月1日の時点で排出施設を運営する事業者は「大気環境保全法」第23条の規定による許可(変更許可)または申告(変更申告)の対象となる場合は、2020年12月31日までに許可(変更許可)または申告(変更申告)をしなければならない。
改定案の詳細については、国家法令情報センタ(www.law.go.kr) および 環境部のホームページ(www.me.go.kr)にて確認することができる。
資料提供及びお問い合わせ : 環境部大気管理課
TEL. 044-201-6914